美容サロンでの勤務は過酷?気になるリアルな労働環境
美容サロンは「お客様の髪を美しくする場所」であるため、周りから見ると華やかな職業です。しかしながら、実際の労働環境は過酷で激務に悩まされるスタッフも少なくありません。美容サロンによってはオーナーとスタッフの間でもめることもあり、場合によっては訴えを起こすなどのトラブルに発展したケースもあります。
オーナーはスタッフが気持ちよく働けるよう、労務管理をきちんと行いましょう。今回は美容サロン勤務で大変なことや、注意したい労務管理について紹介します。
美容サロンの労務でトラブルになりやすい事例
美容サロンでは、就業時間や休憩時間を巡るトラブルが多く見受けられます。お客様ありきの商売ですので、美容師は基本的に予約に合わせて就業するのが一般的です。しかしながら、予約が殺到していたり美容サロンが忙しくて休む時間が取れなかったりと、過酷な労務に疲れてしまっている美容師も多いのではないでしょうか。「美容サロンでの働き方」でもめることはしばしばあり、現状を打破する解決策を模索しているオーナーも少なくありません。オーナーもスタッフも気持ちよく業務に取り組むためには、きちんと就業規則を定めるなどして対策する必要があります。まずは「美容サロンの労務でトラブルになりやすい事例」をチェックし、自分が経営するお店で同じような労務が発生していないかチェックしてみましょう。
美容サロンでよく見られるトラブルは「あいまいな就業時間」や「満足に取れない休憩時間」「カットレッスンなど技術を磨くための勉強時間」です。それぞれのトラブル事例について詳しく紹介しますので、美容サロンを経営されている方はぜひ参考にしてください。
スタッフの就業時間について
美容サロンでトラブルに発展しやすいのが、就業時間についてです。お客様の来店時間に合わせて美容師は準備を行いますが、予約は開店直後と閉店の間際となった場合、オープンからラストまで勤務しなければならないケースもあるかもしれません。お客様あっての仕事であるがゆえ、長時間の勤務は仕方ないと感じている方もいますが、あまりにも拘束時間が長いと心身ともに疲労してしまいます。たとえ待機時間があったとしても、拘束時間が長いと肉体的疲労はもちろん、私生活とのバランスが取れずに不満に感じるスタッフも少なくありません。美容サロンでは就業時間によるトラブルが多く発生しているため、オーナーは今一度スタッフの労働時間について考えてみてはいかがですか。
休憩時間の有無はトラブルに発展しやすい
美容サロンでは休憩時間を満足に取れないで働いている方も少なくありません。単純に予約が被っていたり、繁忙期など一時的に休憩時間を調整しにくかったりする場合もありますが、美容サロンによってはオーナーが待機時間を休憩時間に含んでしまっているケースがあります。基本的にはお客様の来店がない時間も、予約の確認や準備などいろいろな業務があるため休憩時間とはいえません。オーナーの休憩時間の間違った捉え方により、スタッフとトラブルになる場合があるので注意しましょう。休憩時間は法律で最低限の時間が決められているので、きちんと労働基準法を確認することが大切です。
カットレッスンは残業代の支払いが発生する場合もある
一般的に美容師のカットレッスンは就業時間外で行います。勤務時間ではないため残業代を支払わないオーナーもおり、退職後や給与の支払い後に勤務時間外のカットレッスンに対する残業代を請求されるケースがあります。オーナーとしては「一人前になるために練習場所と資材を提供している」といった認識で、残業代の支払いまで行っていなかったケースがあるようです。カットレッスンや勉強会の手当については、スタッフの労働環境や強制的に参加を促しているかどうかがポイントとなります。スタッフとサービス残業でもめないためにも、きちんと勤務時間外の活動について取り決めを行うようにしましょう。
スタッフを抱える美容サロンは労務管理が大切
スタッフを雇っている美容サロンのオーナーは、労務管理をきちんと行い、トラブルに発展しないよう努めましょう。労働基準法に沿って労務管理を行えば、基本的には労務に関するトラブルは防げます。きちんと労務管理を行えばスタッフも気持ちよく働けるほか、オーナーとスタッフ間で信頼関係を築く重要なポイントとなります。スタッフの労働環境を整えることで士気が高まり、より美容サロンの発展に貢献してくれるかもしれません。それぞれが仕事への意欲を活かせる場を作るためにも、しっかりと労務管理を行ってください。まずはトラブルに発展しやすい「労働時間」や「就業規則」を見直してみてはいかがですか。また、労災保険や雇用保険など各種保険手続きも忘れずに行いましょう。はじめて美容サロンを経営される方はスタッフとのトラブルを未然に防ぐほか、法律違反を犯さないように注意が必要です。
美容サロンで注意したい労務管理について、詳しく紹介します。以下3つの要点をしっかりチェックし、美容サロンを健全に運営していきましょう。
時間外労働は労働基準監督署に届出が必要
サービス残業問題を起こさないためにも、時間外労働は労働基準監督にきちんと届出をしましょう。労働基準監督は36(サブロク)協定とも呼ばれ、届出を行わずに時間外労働が発覚すると労働基準法違反となります。待機時間や手持時間は同じくスタッフの労働時間となるので「サービスを提供していない時間」であっても、給与の支払いが義務付けられています。従業員が10人未満の美容サロンであれば、1日8時間かつ週44時間までが労働時間として認められています。予約を上手に調整するなどしながら、スタッフの勤務時間を管理しましょう。
きちんと就業規則を定める
労働に関するトラブルを防ぐためにも、就業規則をきちんと定めてください。カットレッスンなど時間外勤務が発生する場合は、定額残業代を給与に上乗せするなどして支払いに関するトラブルを防ぎます。休憩時間に関する問題も、きちんと就業規則を定めることでオーナーとスタッフのお互いが意識できるのではないでしょうか。就業規則はスタッフが10人未満の場合は労働基準監督署への届出は必要ありません。スタッフが10人以上を超える場合は労働基準監督署へ提出する必要があるので覚えておきましょう。就業規則は美容サロンを守るルールでもあります。解雇や業務形態の変更などをする際も重要となるため、就業規則を定めることをおすすめします。
各種保険の手続きや変形労働時間制の届出も忘れずに
業務中にスタッフがケガをするなど、万が一のトラブルに備えて各保険に加入する必要があります。労災保険はケガや病気で働けなくなったときのために適用する保険で、スタッフを1人でも雇用すれば必ず加入しなければならない保険です。労災保険は業務中に起こったケガや病気が対象です。保険料は全額事業主が支払うため、スタッフの給与から差し引くことはできません。雇用保険はスタッフが美容サロンを退職した際に、生活を保証する保険です。失業保険や休業手当も雇用保険から支払われます。手続きはハローワークで行うので、加入方法や雇用保険の詳しい内容など疑問点があれば遠慮なく窓口に相談しましょう。
美容サロンの大変なことは労務管理!事前に注意事項を確認しておこう
美容サロンはお客様の予約に合わせたり、予約なしの来店に備えて準備をしたりと時間の管理が難しい職種の1つです。労務管理をしっかり行わないとオーナーとスタッフでもめることがあるので注意しましょう。就業時間の管理や休憩時間の確保、時間外労働の手当についてなど、トラブルになりやすい労務管理は就業規則を定めるなどして対策をしてください。
美容サロンに来るお客様はお店の雰囲気だけではなく、スタッフの顔色をよく見ています。スタッフが安心して働ける環境を与えることはお客様の利用満足度にもよい影響を与えるのではないでしょうか。美容サロンの運営を盛り上げるためにも、労務管理や運営をきちんと行ってください。
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