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美容サロンの税金対策、年末調整はどうしたらいい?

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会社員にとっては毎年の恒例作業である年末調整ですが、個人事業主である美容サロンでも、スタッフが一人以上いる場合には年末調整は必須です。年末調整により納税額が確定したら期限までに支払いが必要です。年始に慌ただしくなることを避けるために、美容サロンの業務が比較的落ち着いている11月頃から準備を始めましょう。

目次
・年末調整とはそもそもどのような手続き?
・美容サロンでは年末調整と確定申告どちらが必須?
 ・給与所得者は年末調整が必要
 ・副業などで収入を得た場合も必要
 ・年末調整と確定申告の違い
・スタッフを雇っている場合は美容サロンでも年末調整が必要
 ・年末調整書類をスタッフが記入
 ・毎月の給与から源泉所得税を天引き
 ・スタッフの代わりに納税
・美容サロンの税金対策である年末調整は早めの対応を!

年末調整とはそもそもどのような手続き?


年末調整は、公務員やサラリーマンなど企業や組織に属して給与を主な収入にしている人だけが利用できる制度です。毎月の給料から概算の所得税から少し多めの金額を天引きし、その年の給料額が確定する年末に、源泉徴収していた金額から納税額を差し引いて過不足を調整する仕組みです。
年末調整は基本的に勤務先の企業が本人の代理で、納めるべき所得税を算出して国に納付します。副業などで2か所以上から雇われている人や給与以外で20万円以上所得がある人は年末調整を利用できませんので、自分で確定申告を行わなければいけません。

美容サロンでは年末調整と確定申告どちらが必須?

美容サロンでは、フリーランスとしてシェアサロンで働いている人、歩合制で委託業務として働いている人、個人で物件を借りて美容サロンを開業している人すべてが個人事業主に当てはまります。個人事業主として活動して、年間の所得金額が48万円以上ある場合には確定申告が必要となります。確定申告を行うことで納税額などが決定されます。
個人事業主であっても、アルバイトやパートなど副業をして給与所得を得て、事業所得が20万円以下の場合には年末調整が必要なこともあります。美容サロンを年の途中でやめて、会社員になった場合も年末調整の対象となります。
また、美容サロンで従業員を一人でも雇っている場合には、従業員分の年末調整をしなければいけません。毎月給与を計算する際に、税額表を元に所得税を引いた額を支払っているはずですが、年末にその年の給与所得から一定額を控除して税額を算出し、過不足を調整する必要があります。
自身が青色申告で納税している場合に、配偶者や親族は青色事業専従者となるため、会社員と同様に年末調整を行う必要があります。青色事業専従者のシステムは節税としてかなり有効ですので、利用できるようならぜひ活用してください。

給与所得者は年末調整が必要

基本的には会社員や公務員を対象とした年末調整ですが、美容サロンを経営する個人事業主であっても、給与をもらっていて、自身の事業所得が少ない場合には年末調整が必要です。たとえば、副業で給与所得を得ており、個人事業の美容サロンでの所得が20万円以下の場合には確定申告ではなく年末調整が必要です。
美容サロンのスタッフとして働いている場合には、サロンのオーナーが年末調整の対応をしてくれるので、必要な書類を適切なタイミングで提出する必要があります。美容サロンを経営していてスタッフを雇っている場合には、逆にそのスタッフのために年末調整を行う義務があります。

副業などで収入を得た場合も必要

美容サロンを経営していながら、アルバイトや派遣社員などの副業をしている人で、雇用主から年間2,000万円以下の給与を受け取っている場合や、雇用主に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している人は、雇用の形態を問わず年末調整の対象となります。給与収入は基礎控除48万円と給与所得控除55万円を引けるため、年収が103万円までであれば、年末調整の対象にはなりません。
美容サロンの事業収入と副業での給与の金額によっては、年末調整と確定申告の両方が必要な場合もあります。ちなみに副業先が2か所以上の場合、所得が一番多い1か所だけで年末調整し、残りの所得に関しては確定申告の対象となります。

年末調整と確定申告の違い

年末調整は1年間の給与所得を自分に代わって会社が年末に計算して納税してくれますが、確定申告はさまざまな所得についてすべて自分で申告し、納税しなければいけません。基本的に会社員であれば確定申告の必要はありません。確定申告は自分で所得額や税額を計算して税金を国に納めます。通常は個人事業主が行う方法ですが、会社員であっても確定申告が必要な場合があります。
美容サロンを経営している場合、スタッフが自分一人であれば確定申告が必要ですが、スタッフを一人でも雇っている場合は年末調整が必要になります。スタッフが派遣スタイリストや業務委託で別の仕事をしている場合には確定申告が必要です。

スタッフを雇っている場合は美容サロンでも年末調整が必要

一人以上スタッフのいる美容サロンでは年末調整を行わなければいけません。年末調整はスタッフの確定申告にあたり、1年分の給与から保険料や年金で支払った金額、扶養家族がいる場合は一定の金額を控除した金額に対する税額を算出して調整する作業です。年末調整で算出した税金は12月の翌月10日までに支払う義務があるため、美容サロンが繁忙期になる前の11月くらいから準備を始めることをおすすめします。
いくつかの書類をスタッフに記入してもらい、その情報をもとに作業を進めます。オーナーが作成しなければいけないのは源泉徴収簿ですが、エクセルやソフトで作成することも可能です。源泉徴収簿をもとに源泉徴収票を作成します。数字の記入に関して煩雑な作業が多いためわからないことも出てくるかと思いますが、不明な点は税務署に確認しましょう。年末調整は経営者が税務署の代わりに税金を徴収する手伝いをしている作業なので、どんどん聞いて大丈夫です。
調整作業が終わり納付書の作成が完了したら、それをもとに銀行などから納付が可能となります。その後で、スタッフに過払い分を還付することですべての作業が終了です。
美容サロンでスタッフを雇って初めての年度は大変と感じるかもしれませんが、一度経験することで次回からはスムーズにできるはずです。

年末調整書類をスタッフが記入

スタッフに記入してもらう書類は、扶養控除等(異動)申告書、保険料控除申告書、基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得⾦額調整控除申告書の3種類です。
毎年11月頃に所轄の税務署から送付されてきます。扶養控除等(異動)申告書は、正社員やアルバイトにかかわらず全員提出しなければいけません。副業などで複数の雇用先から給与を得ている場合は、一番金額の大きい先に提出します。
そのほかに、社会保険料などの年間の支払金額がわかる書類や生命保険の総支払額がわかるもの、年の途中から就職した場合は前職から発行された源泉徴収票の提出が必要です。

毎月の給与から源泉所得税を天引き

本来給与をもらった人が税金を納めるべきところを、給与を支払う側が支払額から源泉徴収して本人に代わって納める税を源泉所得税といいます。支払う側が徴収した源泉税をまとめて毎翌月に納付するのが原則ですが、美容サロンのようにスタッフが少ない場合は、毎月徴収した源泉税を半年に1回まとめて納付します。
経営者は源泉徴収の義務を怠ると罰金を課せられることもありますので、注意が必要です。スタッフから回収した資料をもとに年末調整の計算をし、調整が完了したら次の給与のタイミングで源泉徴収票も一緒に渡します。

スタッフの代わりに納税

スタッフから回収した申告書や資料をもとに年末調整の計算を行います。税理士に依頼することもできますが、ソフトで計算することも可能です。不安な場合は、税務署や市区町村で開催される説明会などに参加しましょう。控除証明書の金額を入力すれば、自動で控除額がわかりますので、スタッフそれぞれの所得税を確定します。それにより還付金や徴収額調整後の年末の給与が確定します。
管轄の地方自治体へ給与支払報告書を提出することで、翌年の住民税が決まります。スタッフの毎月の給与からその住民税分を源泉徴収し、各地方自治体にスタッフに代わって納付します。

美容サロンの税金対策である年末調整は早めの対応を!


クリスマスやお正月などのイベントが近づく12月は、美容サロンにとっても繁忙期にあたります。スタッフのいる美容サロンでは、遅くても11月くらいから年末調整の準備を始めることをおすすめします。スタッフに年末調整に必要な資料を配布し、回収したら、調整金額の確定作業を行い、年末には税額を正しく算出できるように早めの準備を心がけましょう。
年に1度の業務ですが必須作業であり、年末調整の取り扱いも毎年改正されるので、しっかりと作業内容を確認したうえで、スケジュールを組んで作業を進めることが大切です。

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