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美容サロンの税金と確定申告について徹底解説

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美容サロンの多くは個人事業主としてサロンを経営しています。1年に一度、利益や経費などを確定して収支を報告する義務があり、その確定申告は申告を自分で行ったうえで納税することを指します。1年に一度なのでなかなか慣れない方も多いのではないでしょうか。ここでは美容サロンで必要となる税金の種類や確定申告の方法について紹介します。

目次
・美容サロンにかかる税金とは?
・美容サロンの税金対策を知ろう!
 ・個人事業主として払うべき税金
 ・美容サロンにかかる経費を把握しよう
 ・税金の申告方法にはどのようなものがある?
・美容サロンが確定申告で経費にできる項目
 ・経費として認められるもの
 ・経費計上で気をつけるべきポイント
 ・交際費の計上には上限あり
・美容サロン経営者は税金対策や確定申告の方法を理解しておこう

美容サロンにかかる税金とは?


美容サロンにかかる税金は大きく分けて3つあります。
1つ目は土地や建物にかかる固定資産税です。店舗を借りている場合にはかかりませんが、所有物件の場合には課税されます。
2つ目は償却資産税です。償却資産に含まれるものとしては、シャンプー台やパーマ用機器、椅子、受付カウンター、滅菌・消毒機器などで購入時の金額が10万円以上のものが対象です。10万円未満かつ使用期間が1年未満の場合は対象となりません。また、外装や内装、給排水設備の工事に関しても金額が大きい場合は申告が必要です。
3つ目は個人事業税で、美容サロンも対象となります。

美容サロンの税金対策を知ろう!

美容サロンではどのような節税ができるのでしょうか。サロンを開業してすぐに収入を増やすことは難しいですが、逆に人件費などの経費は最低限に抑えられます。まずは小さな部分から節約や節税を心がけ、資金切れにならない工夫をします。
美容サロンにかかる経費にはさまざまなものがありますが、それらを適切に計上することも節税につながります。すべてのものを経費で計上できるわけではありませんが、業務にかかわるもので経費にできるものは忘れずに計上しましょう。受付で使用するボールペンやメモ帳なども経費になりますし、美容サロンの検索アプリの登録料や研修費用、日々の練習に必要な材料やテキストの費用も経費として計上可能です。
経営が安定するまでは、セーフティ共済へ加入することもおすすめです。1年以上事業を継続していれば掛け金を必要経費として計上できます。
美容サロンの経営が軌道に乗り毎月一定以上の収益を得られるようになったら、法人化を検討することも節税になります。法人化することで消費税が2年間免除になる、法人と個人で所得分散できる、給与所得控除が利用できるなどのメリットがあります。

個人事業主として払うべき税金

美容サロンを開業したら、法人化しない限りは個人事業主となります。個人事業主が払うべき税金には、所得税・個人事業税・住民税・国民健康保険・消費税があります。
所得税は収入から経費を差し引いた所得に一定の税率をかけて算出します。住民税と国民健康保険も所得をベースに算出されますが、サロンのある都道府県や市町村によって税率は異なります。地方税として納める個人事業税は法律で定められた業種に対して課せられるもので、美容サロンは対象となり税率5%の区分に含まれます。
消費税については、売上1,000万円以上の場合に納税しなければいけません。

美容サロンにかかる経費を把握しよう

美容サロンを経営するうえで必要な経費には、固定費では家賃や設備費などの賃貸費用、人件費、水道光熱費、パーマ液やカラーリング剤などの材料費、通信費などがあります。ビルの一部を借りて美容サロンとして使用している場合には経費として計上できますが、自宅と兼用している場合には一部が経費として認められないこともあります。
固定費以外の諸経費には、ホームページ制作やチラシにかかる広告費や、ドライヤー、ブラシなどの消耗品費、サロンの装飾にかかる雑費、保険料などがあげられます。細かい経費を把握することがコスト削減にもつながりますので、それぞれの経費について理解しておくことが大切です。

税金の申告方法にはどのようなものがある?

個人事業主である美容サロンの税金の申告は2種類あります。簡易帳簿や入出金の記録がわかるものがあれば、手軽に申告できる白色申告と、事前に開業届と承認申請書の提出が必要な青色申告があります。
手続きは少し煩雑になりますが、青色申告を行うことで、赤字が3年間繰り越せる、最大55万円の所得控除が受けられる、家族に対する給与経費化の上限がないなどのさまざまな控除が受けられるメリットがあります。節税を考えるのであれば、必要書類の手続きや帳簿の付け方は複雑になって手間がかかりますが、青色申告をおすすめします。

美容サロンが確定申告で経費にできる項目は?

月単位や年単位で必ずかかる経費項目は、家賃、人件費、材料費、水道光熱費、通信費の固定費とその他の必要経費に分けられます。自宅が美容サロンを兼ねている場合を除いて、テナント契約をしている美容サロンの家賃は固定費の中でも大きな割合を占めます。人件費にはスタッフの給料に加えて保険料もかかります。材料費は施術にかかせないシャンプーやトリートメント、パーマ剤やカラーリング剤などの備品にかかる費用です。
最近では美容サロンの予約の多くは電話よりもインターネットからの件数が多くなっています。そのため、通信費は不可欠です。スタイリストが着用する衣服代については、基本的には経費として認められませんが、たとえば業務でのみ着用する制服を導入する場合には経費として認められることもあります。同様の考え方で、仕事中に身につけている時計やアクセサリーなどは、業務上必須アイテムではないため経費の対象外となります。
また、サロンの引っ越しやクリーニング費用、ゴミの処分費用、銀行の振込手数料などの雑費については経費計上可能ですが、雑費に関する税法上の明確な定義がないため、あまりにも雑費が多い場合は調査対象となる可能性があります。雑費は総額の10%以下に抑えることをおすすめします。

経費として認められるもの

基本的に業務にかかわるものはすべて経費として認められます。固定費以外では、はさみやブラシ、ドライヤー、ヘアアイロンなどの器具、タイルやケープなどの備品、椅子や鏡などの消耗品費があります。
また、ホームページの作成、検索サービスへの登録、クーポンやチラシの配布などでかかる広告費も経費に含まれます。そのほか、セミナーや研修への参加費用、研修などに参加する場合の交通費や宿泊費、店舗や備品の修繕費も経費として認められます。個人事業主の場合は、登録免許税や不動産取得税、印紙代、自動車税なども経費にできます。

経費計上で気をつけるべきポイント

自宅が美容サロンの店舗を兼ねている場合には、家賃全額を経費計上することはできません。ただ、家事按分という制度があり、業務で使用する通信費や水道光熱費の割合を算出して計上することは可能です。家賃も、自宅と仕事場の割合を明確にすることで一部を経費として計上できます。
備品のうち、10万円を超えるものに関しては、資産と見なされ扱いが変わるので注意が必要です。法律で決められた耐用年数にしたがって、減価償却費として経費に計上することになりますので購入時期を確認しておきましょう。

交際費の計上には上限あり

サロンの会合や、お客様や取引先との会食、手土産代や慶弔費用については接待交際費で計上できますが、上限があるため注意が必要です。資本金が1億円以下の法人の場合は年間800万円以下もしくは接待飲食代の50%までが交際費として経費計上できます。
一人あたり5,000円以下の飲食費については、接待交際費ではなく会議費として計上できますので、会食の際には人数を領収書などに明記しておきましょう。また、タクシー代や電車代などの交通費に関しては、接待する側であれば交際費となりますが、接待される側の場合は交通費となりますので気をつけましょう。

美容サロン経営者は税金対策や確定申告の方法を理解しておこう


個人事業主である限り、確定申告は免れません。美容サロンの経営では、経費に計上できるものはたくさんあります。経費計上の判断が難しい費用もありますが、日々の業務で経費にできるものとできないものを明確に意識し、細かく管理することが節税につながります。確定申告後のトラブルなどを避けるためにも、申告方法をしっかりと理解しておきましょう。わからないことがあれば所轄の税務署に問合わせすることをおすすめします。
将来的に法人化して税理士に頼ることになったとしても、基本的な知識を持っておくことでより適切な税金対策が可能となります。

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