
目次
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・知ってますか?確定申告のこと ・青色申告と白色申告 ・青色申告の節税効果はどのくらい? ・青色申告の場合の手続き方法は? ・白色申告の場合の手続き方法は? ・確定申告の事前準備~申告までの流れを解説 ・確定申告に必要な書類とその準備方法 ・美容サロンの収入になるもの、ならないもの ・美容サロンの経費になるもの、ならないもの ・確定申告は早めの準備が肝心! |
知っていますか?確定申告のこと

青色申告?白色申告?違いやそれぞれのメリットを解説!
確定申告には、青色申告と白色申告があります。ここでは、それぞれの違いやメリットを確認していきましょう。2つの申告の大きな違いは、事前に行う申請の有無です。青色申告はその年の決められた期間までに書類を提出し、税務署で承認を受けなくてはなりません。白色申告は特に申請は必要なく、青色申告を行っていない事業者が対象となります。青色申告には、たくさんのメリットがあります。事前に金額が記載された書類を提出しておくことで、金額の範囲内なら配偶者や親族への給与は経費にすることが可能です。年齢は15歳以上が対象となります。他にも青色申告特別控除を受けることができます。10万もしくは、記帳に基づいてきちんと帳簿をつけることで最大65万の控除を受けられます。赤字を繰り越すこともでき、翌年以降の3年間で出た利益と相殺。各年の所得から控除されます。少しでも節税するためには青色申告を行うことをおすすめします。
白色申告のメリットは、面倒な手続きなどを事前にする必要がないことです。簡単な帳簿をつけておくだけなので、時間を取られることはありません。ただし、青色申告に比べて受けられる特典が少なくなってしまいます。
青色申告の節税効果はどのくらい?
青色申告をすると実際にどのくらい節税効果があるのか確認していきましょう。最大65万の控除を受けることで、納めなくてはいけない税金の金額を減らすことができます。事業所得の金額にもよりますが、白色申告と青色申告では納めなくてはいけない税金に10万~30万近くの差が出る場合があります。難しいと思われがちな青色申告ですが、節税効果は思っている以上に高いのです。現在は白色申告でも帳簿をつける必要があるので、青色申告を申請しできる限り節税することをおすすめします。青色申告の場合の手続き方法は?
青色申告をする場合の手続き方法を確認していきましょう。新規で開業した場合は、業務開始後2か月以内に申請書を税務署に提出します。すでに開業済みでこれから新たに青色申告をする場合は、その年の3月15日までに申請書を用意して税務署に提出する必要があります。相続による引き継ぎの場合は様々なパターンがあるので注意しましょう。被相続人が青色申告を行っていた場合は、死亡日により提出期限が異なります。死亡日が1/1~8/31の場合の提出期限は、死亡日から4ヶ月間です。死亡日が9/1~10/31の場合の提出期限は、その年の12/31となります。死亡日が11/1~12/31の場合の提出期限は、翌年の2/15日。被相続人が白色申告を行っていた場合は、通常の手続きと同様の流れとなります。
白色申告の場合の手続き方法は?
白色申告の場合は、事前に書類を提出する必要はありません。青色申告など何も行っていない人は、自動的に白色申告の対象者になるからです。白色申告の場合は、確定申告時に確定申告書と収支内訳書を提出し、それに基づいた事業所得に応じて税金を支払います。事業所得とは、年間売り上げから必要な経費を引いたものです。白色申告でも簡単に記帳は行う必要がありますが、1年間の帳簿は提出する義務はありません。ただし、必ず保存はしておきましょう。
確定申告の事前準備~申告まで流れを解説
1年に1回の確定申告。確定申告の時期が来るまでに準備をしておくべきことはたくさんあります。領収書などの整理や売り上げのまとめなど、専用ソフトを使って入力すれば手間が省け効率が上がるのでおすすめです。ここからは、申告までの流れも一緒に確認していきましょう。・請求書や領収書をまとめる
・総売り上げの計算
・記入済みの帳簿から利益を計算
・控除を受けるために各種ローンや保険の証明書をまとめる
・確定申告書を記入する
・納める税金を計算する
・収支内訳書など必要な書類を提出
確定申告をした後、書類などの控えは必ず保管しておかなければなりません。間違って捨てたり、保管場所が分からなくなったりしないように、保管場所は決めておきましょう。
税務署に出向いて書類を提出した場合は、その場で支払いを済ませることが可能です。納付書は指定の住所に郵送されるので、必ずしもその場で支払いをする必要はありません。分からないことがある場合は、そのままにしないできちんと税務署や税理士に相談し、確認しておきましょう。
確定申告に必要な書類とその準備方法
確定申告時に持参すべきものや必要な書類を確認していきましょう。マイナンバーカードを持っている人は必ず持参してください。マイナンバーカードがない場合は、マイナンバー通知カードかマイナンバーが記載されている住民票が必要となります。あわせて免許証・保険証・パスポートのいずれかも必要です。昨年に確定申告を行っている人は、昨年分の申告書の控えも。印鑑も忘れずに持参してください。書類は、確定申告書・収支内訳書・決算書・証明書・住宅ローンや保険料、医療費などの所得控除類・源泉徴収票などの収入関係などが必要です。青色申告をしている場合は、青色申告決算書も用意します。もしも手元にない場合は、期日に間に合うように手続きなどを済ませて準備しておけば安心です。
美容サロンの収入になるもの、ならないもの
確定申告時に美容サロンの収入になるものやならないもの、なんとなく分かっているつもりでも間違っていることも多々あります。少しでも損はしないために確認していきましょう。シャンプーやカット代・カラー代・パーマ代・トリートメント代・ヘアケア代などは全て美容サロンの収入となります。収入の対象外になるものは、家賃収入・住宅や車などを売却して得た収入などです。確定申告時に間違えて計算してしまわないように注意してください。
美容サロンの経費になるもの、ならないもの
美容サロン経営では、様々なものが経費となります。美容サロンの家賃・シャンプーやトリートメントなどの薬剤費・チラシやHPなどの広告費・備品代・スタッフの人件費・ガスやインターネット、水道や電気などの光熱費・通信費・美容サロンに置いておく本や雑誌代・顧客に出す飲み物代などです。逆に経費の対象外となるものは、税金・生活費・借入金の利子・各種保険料・国民年金料・健康保険料などがあります。事業者が個人的に利用をしたものは、一切経費には含まれません。光熱費など引き落としで支払いをしているものがある場合は、口座をあらかじめ経営用と普段用で別にしておくと安心です。
確定申告は早めの準備が肝心!受付時期に慌てないようしっかり備えておきましょう

美容サロンを経営しているほとんどの美容師さんは常に忙しい日々を送っていますが、専用ソフトを使うことで手間を省け時間を有効に使うことができるのです。何事も早めに準備していて損をすることはないので、慌てないためにも時間には余裕を持って用意しておきましょう。
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