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税金はかかるの?美容サロンで補助金をもらった後の会計処理を教えます

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※補助金の詳細やお申し込み方法に関しましては、各ホームページをご参照ください。

これまで補助金や助成金について、種類や申請方法をご紹介してきました。紹介したのは、補助金や助成金を受け取るまでの話です。では受け取った後は経理上どのように処理すればいいのか?また補助金や助成金には税金はかかるのか?これらの疑問を解消すべく、今回は補助金・助成金の会計処理の方法を解説します。

目次
・補助金に関する税金にはどんなものがあるのか?
・補助金を受け取ったときの所得税や法人税の取り扱い
 ・補助金や助成金には所得税(法人税)が課されるのか?
 ・固定資産を購入するための補助金
 ・税負担を軽くするために行う「圧縮記帳」とは?
・補助金と消費税
 ・補助金を受け取ったときの消費税は?
・補助金は課税されるものだけど、経営を助けてくれる

補助金に関係する税金にはどんなものがあるのか?


美容サロンで使えそうな補助金や助成金(以下補助金等といいます)についてご紹介してきましたが、申請はお済みでしょうか?細かい書類の記入や揃えなければならない書類等の整理、お疲れさまでした。 ここでの内容は、実際に補助金等を受け取った後のことになります。具体的には、補助金等に対して課される税金として
①所得税(個人事業主の場合)または法人税(株式会社や有限会社の場合)と
②消費税の取り扱いについてです。

補助金を受け取ったときの所得税や法人税の取り扱い

でははじめに、補助金等を受け取ると所得税や法人税はかかるのでしょうか。答えは、かかります。個人事業主として美容サロンの経営をしていれば「所得税」、会社形態で経営をしていれば「法人税」になります。国などの公共機関よりもらえるので、なんとなく税金はかからないのじゃないかと思うかもしれません。でも本来ならば経費や固定資産の取得費用になるはずだった、支出を補うための補助金等です。経費や固定資産は費用として処理をします。だから、もらった補助金等は当然収入に計上されるのです。 助成金は、主に厚生労働省が行う雇用に関係する支出に対してもらえます。それに対し補助金には、経費となる支出に対するもの以外に、固定資産を購入するためにもらえるものがあります。
たとえば美容サロンを経営しているなら、小規模事業者持続化補助金やIT導入補助金をもらって、固定資産となるものを購入することがあるでしょう。 このような固定資産に対してもらえる補助金については、「圧縮記帳」という方法を使うことも可能。圧縮記帳を行うと、トータルでの税負担は変わりませんが、補助金をもらった年度だけ税負担が大きくなって資金繰りが難しくなるのを防げます。

補助金や助成金には所得税(法人税)が課されるのか?

助成金は、新しく人を雇う、従業員の教育など雇用に関して受け取れるものです。給与や研修費が増えたとしても、助成金を充てれば、支出がその分減ります。支出=経費が減るということは、利益が増えるということになります。 増えた利益に対しては所得税が課税されます。なお、経理上の処理では、経費から助成金をマイナスしません。経費は給与や研修費という費用で、助成金は雑収入という収入の項目として、それぞれ処理します。 補助金も助成金と同じように扱われます。注意する点は、実際にもらった時点ではなく、いくらもらえるか通知が来た時点で収入にすることです。

固定資産を購入するための補助金

補助金の中には、費用のためではなく、固定資産の購入に充てるために受け取れるものがあります。固定資産とは、事業のために1年以上にわたり使われる資産で、金額が20万円以上のもの。固定資産は数年かけて減価償却費という費用にしていきます。 減価償却費は毎年少しずつ費用化されるため、補助金を受け取った年は補助金の収入と減価償却費の費用との間に大きな差が出てしまいます。すると利益が出てしまった分だけ、所得税の金額も大きくなることに。これを解消する方法として「圧縮記帳」という制度があります。

税負担を軽くするために行う「圧縮記帳」とは?

「圧縮記帳」とは、補助金を収入として計上した年に、同額を「固定資産圧縮損」という項目で費用計上し、補助金の収入を少なくする経理の処理方法です。圧縮損を計上すると同時に同じ金額を固定資産の価額からマイナスします。
圧縮記帳をすると減価償却費の計算の基になる固定資産の価額が小さくなるので、毎年計上する減価償却費も圧縮記帳をしないときより小さくなります。でも合計してみると、減価償却費の金額はどちらも同じです。ということは、圧縮記帳は税金を安くできる「節税の方法」ではなく、納める税金を毎年同じくらいにするための手段ということになります。

補助金と消費税

では次に補助金と消費税についてみていきましょう。補助金等を受け取ったときには消費税は課税されません。消費税が課税される取引が決まっており、補助金を受け取るという取引は課税の条件に当てはまらないからです。 

補助金を受け取ったときの消費税は?

消費税が課される条件があり、1つでも当てはまらないと消費税はかかりません。その条件とは
①日本国内で
②商売として
③何かの見返りをもらうために
④ものを売ったり貸したりする、またはサービスを行う取引です。 しかし補助金や助成金は見返りとして受け取るものではないため、この条件には当てはまらないということになり、消費税はかかりません。消費税の不課税取引といいます。 消費税のかからない取引には3種類あります。
①不課税取引(課税されない取引)
②非課税取引(課税するのに違和感のある取引)
③免税取引(課税を免除する取引)です。

補助金は課税されるものだけど、経営を助けてくれる


圧縮記帳、減価償却費など耳慣れない言葉がでてきましたが、ご理解いただけましたか?実際の処理方法は専門家である税理士に相談されるといいでしょう。ここでは補助金等は収入になり所得税はかかるけど、税金を繰り延べる方法もあるということを知っていただければと思います。 補助金等はたとえ課税されたとしても、支出の補助をしてくれるものなので、経営の手助けになってくれることは間違いありません。

※補助金の詳細やお申し込み方法に関しましては、各ホームページをご参照ください。

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