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美容室で必要な納税手続きとは?税金の種類と節税対策を紹介

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美容室経営で必要となる納税手続きを把握していますか?確定申告を何度も行ったことのある方でも、申請内容を間違えてしまうことはよくありますし、慣れていない方でしたら、ミスにも気づきにくいでしょう。
美容室でできる節税対策も含め、税金の種類と特徴を紹介します。

目次
・営業活動を明らかにする確定申告
・美容室経営でかかる主な税金と納税手続き
 ・消費税は簡易課税を選択した方が有利?
 ・青色申告の届け出
 ・必要経費を漏れなく計上する
・美容室で実施できる節税対策
 ・売り上げが1000万円を超えたら法人へ
 ・経営力向上計画に認定される
 ・セーフティ共済への加入も視野に
・正しい納税手続きを行おう


営業活動を明らかにする確定申告


日本の美容室において、個人事業主は8割、法人は2割だと言われています。美容師の多くが個人事業主として独立開業し、いずれは法人化しようと考えているでしょう。 法人では決算になりますが、個人事業主は1年間の利益や経費を確定し、収支を報告する確定申告を行う必要があります。確定申告とは申告を自ら行い、納税することを言います。
ここでは美容室で必要となる主な税金の種類と、節税できる対策について紹介します。

美容室経営でかかる主な税金の種類と納税手続き

美容室を経営する上で納税する必要がある税金の種類を見ていきましょう。
個人事業主の場合
・所得税
・住民税
・国民健康保険税
・消費税
・個人事業税
所得税は税務署が管轄で、事業の儲けから必要経費と一定の控除を差し引いた金額が課税対象となる税金。地方税の一つであり、市区町村管轄の住民税も所得税同様、売上から経費と控除額を差し引いて計算されます。住民税は経費に計上することはできませんが、赤字の場合は非課税となり、納税は不要になります。
消費税は、売上が1000万以上の場合納税の義務があります。基準期間の課税売上が1000万以下であれば、免税事業者となり、消費税の納税が免除されます。
個人事業税は、保健所に開設届を提出し、美容師免許が必要な美容室が課税対象です。毎年7月頃に納税額の決定通知書が届き、納付は8月末と11月末の2回。個人事業税は全額必要経費に算入することができます。
所得税と消費税は申告の義務があり、税務署に確定申告をすると、その情報から住民税や国民健康保険税、個人事業税が決定します。 法人になると、法人税や法人住民税、法人事業税、特別法人事業税などの納付が必要になってきます。

消費税は簡易課税を選択した方が有利なことが多い

消費税には、売上にかかる消費税から仕入れなどにかかる消費税を差し引いて納付する「本則課税」と、売上にかかる消費税にみなし仕入率をかけて計算する「簡易課税」があります。 本則課税では、消費税の計算が簡便ではないため、小規模事業者でも簡単に計算できるようにしたのが簡易課税制度です。
美容室(サービス業)での簡易課税では、課税率(みなし仕入率)が50%のため、売上にかかる消費税の半分を納めることになります。売上も利益も出ていて、仕入や光熱費など経費削減しており、経費のほとんどが人件費の美容室は簡易課税を選択した方が有利な場合が多いようです。
ただ簡易課税を選択すると、2年継続適用となるため、設備投資など支払う消費税が増えそうな時は、シュミレーションをきちんと行う必要があるでしょう。

所得税や住民税などがお得になる青色申告の届け出

確定申告の方法には、青色申告と白色申告の2種類がありますが、青色申告は白色申告に比べ、さまざまな優遇措置があります。 その優遇措置の中でも、所得税や住民税が一定額控除される「青色申告特別控除」。所得税や住民税とともに、国民健康保険税も控除されるため、節税対策を考えても、青色申告はお得になっています。
他にも、家族や親族の給与を経費に算入できる「青色事業専従者給与」や、翌3年間赤字を繰り越せる「純損失の繰越控除・繰戻還付」、30万円未満であれば、その年の費用に計上できる「少額減価償却資産の損金算入」、不測の損害に備える「貸倒引当金」などがあります。

必要経費を漏れなく計上する

美容室を経営していく上で一番大切なことに、必要経費と売上目標とする数字を把握しておくことが挙げられます。 確定申告においても、売上から必要経費と控除額を差し引いた金額が課税対象額になるため、もれなく計上しなければなりません。必要経費が多くなればなるほど、納税額を抑えられるというメリットもあります。
また個人事業主が必要経費を計上する際、税務上の知識が乏しく、本来必要経費として計上すべき費用が漏れてしまうこともあるかもしれません。領収書はきちんともらい、支払いの用途を明確にしましょう。
必要経費として処理できるものには、法律上の制限があります。制限を超えて経費計上してしまうと、税務調査などで指摘されてしまうことがあるので、注意が必要です。

美容室で実施できる節税対策

経営が軌道に乗るまでは個人事業主として経営し、事業が軌道に乗ってから法人化することが多いかと思います。 法人化のメリットは税金が安くなることですが、一方で従業員の健康保険や厚生年金は、美容室が半分負担する必要があるため、小規模の美容室では法人化にする利点はないかもしれません。
先にも述べましたが、青色申告をすれば赤字を次期年に繰り越せて、きちんとした複式簿記を使うと、65万円の税金控除を受けることもできます。 またオーナーの給与を年度の途中で変更してしまうと、売上と給料の2重で税金が引かれてしまうことがありますので、その点は注意が必要でしょう。
美容室の売上が増えたら、社員の給料やボーナスを増やしたり、店の機材や道具を新調したりして、品質向上を図るのがおすすめです。

売上が1000万以上を超えたら法人へ

売上が1000万を超えると、美容室を経営するオーナーの多くは、法人化を考えるようになるでしょう。
その背景には次の理由が挙げられます。
・消費税が2年免税になる
・法人と個人に所得を分散できる
・生命保険を法人契約し、半分を費用にし、積立金を退職金にできる
・給与所得控除が利用できる
一般的に美容室が法人化する場合、個人事業主を廃業してから会社設立を行います。新しく設立した会社が資本金1000万を超えなければ、1年目は消費税が免除となります。 2期目も免除対象となるには、特定期間(前年の1月1日から6月30日)の課税売上高、または給与等支払額の合計額が1,000万円以下である必要があります。

経営力向上計画に認定される

経済産業省が実施する中小企業者向けの制度に「経営力向上計画」があります。 設備投資や人材育成、コスト管理などに関して、自らの経営力を強化するために立てる任意の計画のことで、この計画を提出し認定されると、税金や資金調達などの支援措置が受けられます。 節税の軸となるのは「中小企業経営強化税制」で、経営力向上計画により取得した一定の設備において、「即時償却」か「税額控除」が利用できる税制です。
「即時償却」は、何年かにわたり、減価償却し、徐々に利益を減らすところを、1年目で全て費用として計上して税金を減らすもの。トータルで見れば、支払う税金の総額に違いはありませんが、直近の資金繰りのために、即時償却を選ぶ経営者は多くいます。「税額控除」は、取得価格の10%の税額が控除となり、支払う税金そのものを減額する制度です。
以前は固定資産税軽減の措置もあった経営力向上計画ですが、残念ながら平成31年4月1日から廃止となりました。

セーフティ共済への加入も視野に

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは、1年以上事業を継続している企業が加入できる制度で、掛金全額が費用になることで節税できる制度です。 元来は取引先事業者が倒産した際に、連鎖倒産や経営難に陥るのを防ぐのが目的ですが、美容室では売掛金が回収できないという事案はほとんどありません。掛金は法人の場合損金として、個人では必要経費に算入できるため、節税効果は高いようです。
また、共済金や解約手当金は退職金に充てることもでき、どうしても臨時に事業資金を必要な場合は、解約手当金の95%を上限に、返済期間は1年ですが、年0.9%の利息で一時貸付を受けられるメリットもあります。
解約手当金は雑収入のため、課税対象となりますので、使い方とタイミングに注意して利用するようにして下さい。

正しい納税手続きを行おう


申告漏れや誤りの多い書類を提出してしまうと、加算税が賦課される場合や、延滞税の納付が必要になることもあります。日頃から確定申告がスムーズに行えるように知識を身につけ、早めに準備しておくことが大切です。
もし申告内容を間違えてしまったら申請書を作り直し、期限までに提出すれば問題ありません。確定申告後に修正を望む場合は、税額を多く申請した時には「更正の請求」、少なく申請した時には「修正申告」で修正することが可能です。 1度で申請できるからと安易に考えるのではなく、再度訪れなければならない状況を見越して、余裕を持って確定申告を行いましょう。

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