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美容サロンを開業するとどんな税金が必要なの?1年目の納税額は?

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新規に美容サロンを開業するにあたり知りたいことの1つが税金のことではないでしょうか。私たち国民には、会社員にも事業主にも等しく納税義務があります。税金というと堅苦しい感じがしますが、日々の売上や経費を把握しておくことは。今後の美容サロン経営に良い結果をもたらすはずです。しっかりと数字に向かい合いましょう。

目次
・開業するにあたって知っておかなければならない税金の話
・個人事業主の申告方法と税目
 ・所得に対して課税される国税「所得税」
 ・個人事業税と償却資産税
 ・所得に対して課税される地方税「住民税」
・課税売上額が1,000万円を超えると消費税がかかる
 ・1,000万円を超えるとすぐに納めなければいけない?
 ・消費税の計算方法
 ・消費税の納税義務者としての届出
・開業前から納税資金準備をしておこう


美容サロンを開業するにあたって知っておかなければならない税金の話


美容サロン開業1年目はどんな種類の税金を支払うのか、具体的な税金の種類や計算方法について解説していきますので、面倒でも最後まで目を通して参考にしてください。
今まで会社員だった人は、所属する会社の経理担当者が全員の出勤日数や残業や諸手当などを詳細にチェックし、源泉所得税や社会保険料などを控除して算出した金額を毎月給料として受取っていましたね。ところが、美容サロンの経営を始めたその日から、売上や、必要経費、それに伴う納税額も全て自分で計算しなければなりません。
また美容サロンとなると毎日お客様が見えるので、売上を日々記録しておかなければ後で困ります。記帳から納税までを詳しく見ていきましょう。

個人事業主の申告方法と税目

事業を始めると1年間の売上と経費などを計算して所得の申告をしなければなりませんが、これを「確定申告」と言い、方法は「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
1.白色申告の特徴
青色申告の事前申請をしない限り白色申告の扱いになり、日々の記帳を基に作成した収支内訳書と確定申告書を提出します。平成26年の改正により全ての事業者に簡易でも良いので記帳が義務化されました。
白色申告のメリット
■青色申告承認申請が不要
■現金主義による簡易記帳でも可
■専従者控除が受けられる。事業主と生計を一にしている配偶者は860,000円、15歳以上の親族は500,000円(2018年12月現在)
白色申告のデメリット
■家族に支払った給料もは専従者控除として認められるが金額に限りがある
■基礎控除のみで特別控除がない
■事業による欠損の年度の繰越しはできない
※災害による欠損は繰越すことができる

2.青色申告の特徴
開業した日から2ヶ月以内に所轄の税務署長あてに、青色申告承認申請書を提出し処分の通知がなければ、その年分から青色申告ができます。翌年以降白色申告から青色申告に変更する場合は、前述申請書を希望する事業年度の3月15日までに提出すれば変更可能です。
青色申告のメリット
■青色申告特別控除が受けられる
発生主義で複式簿記により記帳し、貸借対照表と損益計算書を添えて確定申告書を提出した場合、青色申告特別控除が650,000円、その他の青色申告者は100,000円の青色申告特別控除が受けられる
■家族への給与が必要経費に算入できる
申告者と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族などの専従者は、事前届出書に記載された範囲内で正当な対価であれば給与を必要経費に算入できる
■年末帳簿価額の5.5%以下であれば、貸倒引当金を経費として計上することが可能
■赤字が生じ年度内に消化しきれないときは、翌年以後3年間に渡って繰越すことができる
青色申告のデメリット
書類の作成が白色申告に比べて面倒です。
■複式簿記で記帳し、申告書とともに決算書の作成提出をする義務がある
■現金式簡易簿記の方法により申告しようとするときは、青色申告承認申請書とともに現金主義の所得計算による旨の届出書を提出しなければならない
■家族の給料を必要経費として算入するためには、青色専従者給与に関する届出書が必要

青色申告、白色申告ともに帳簿や書類の保存期間が定められていますので注意しましょう。
2020年分所得税確定申告から65万の青色申告特別控除額が改正されます。現行65万円の控除額が55万円になりますが基礎控除額が38万円から48万円になるので実質は同額です。さらに電子申告及び電子帳簿保存を行うと基礎控除48万円+65万円で控除額が10万円増えることになります。
現行10万円の青色申告特別控除を受けている人の改正はありません。

1年間の所得金額に対して課税される国税「所得税」

売上など収入から必要経費を引いたものが所得となり、所得から所得控除(基礎控除、社会保険料控除など)を差引いた残りが課税所得額となります。
課税所得金額x税率=所得税額-所得から差引かれる金額=基準所得税額
基準所得税額x2.1%=復興特別所得税額
基準所得税額+復興特別所得税額-源泉徴収税額など=納税額

その年の1月1日から12月31日まで(開業年度は開業した時から12月31日まで)の所得税額を、翌年2月16日から3月15日までに確定申告します。
申告及び納付期限は3月15日ですが、振替納税が選択できます。納税額が大きくなりそうだと感じたら予定納税をすることもできます。
※ 現在の税率は5%から45%まで7段階に区切られています。

個人事業税と償却資産税

①個人事業税 
 都道府県税の1つで前年の所得に対してかかるので開業年は発生しませんが、翌年はかかるかもしれません。
税額={所得金額+特別控除額(青色申告の場合)-損失控除金額-事業主控除}x税率
開業年の所得から損失控除金額や事業主控除金額(月割)を差引いてプラスになる場合は開業年の翌年納税します。平成30年現在、事業主控除は290万円、税率は5%です。

②償却資産税
市町村税の1つで、事業用の償却資産を所有している個人又は法人に課税される税です。(美容サロンでは椅子や洗面設備、パーマ器、消毒滅菌器、サインポールなどにかかります)
毎年1月1日現在の資産状況を美容サロンのある市町村に1月31日までに申告します。提出書類は焼却資産申告書と種類別明細書です。

前年の所得金額に対して課税される地方税「住民税」

市区町村・都道府県内に(1)住所のある人(2)事業所、事務所、家屋などのある人に課税されるのが「個人住民税」です。
(1)の場合は均等割と所得割が賦され、(2)の場合は均等割のみです。
所得割
 総合課税分10%=都道府県4%+市町村が6%(指定都市に住所がある人は2%+8%)
 分離課税分5%=都道府県2%+市町村3%
均等割
 都道府県が1,500円、市町村が3,500円(復興財源確保のため平成35年まで毎年引上げあり)
基礎控除、配偶者控除、扶養控除(330,000円)の他にも、いろいろな控除があります。住民税は前年の所得に対してかかるので、前年が会社員の場合、開業年は会社員の時の所得に対してかかります。

課税売上高が1,000万を超えると消費税がかかる

基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は消費税納税をしなければなりません。
消費税納税というと事業者が消費税を納めなければならないと思ってしまいがちですが、私たち消費者が買い物をする時やサービス業を利用するときなどほとんど消費税が加算された料金を支払います。
美容サロンを始めたらお客様から消費税をお預かりしますが、(あくまで頂いたのではなく預かっているだけ)その税金を国や地方にお客様の代わりにまとめて国や地方に納税します。
売上で預かった消費税はすべて納税しなければならない訳ではなく、事業者が仕入れや備品購入などで支払った消費税を差し引いて支払います。美容サロン経営などの個人事業主は翌年の3月31日までに消費税及び地方消費税の確定申告を提出し納税します。美容サロン開業の翌年には支払いは生じませんが開業年の売上が1,000万円を超えたら翌々年には課税業者になりますので注意しましょう。

1,000万円超えるとすぐに納めなければいけないの?特例とは何のこと?

中小企業者の特例として事業者の事務負担を軽減するために、基準期間の課税売上高が(個人事業者はその年の前々年)1000万円以下の事業者は、原則としてその課税期間の納税が免除され、課税売上が5000万円以下の事業者には簡易課税制度も設けられています。逆に言うと基準期間の売上が1,000万円を超えると消費税を納めなければならないということですね。
※前々年の売上高が1,000万円以下であっても前年の1月1日から6月30日の間(特定期間)の課税売上高が1,000万円を越えると課税事業者になります。特定期間の判定は給与支払額に変えることもできます。(注意)給料は課税支払ではありません。

消費税の計算方法は?本則課税と簡易課税とは?

本則課税とは通常の計算方法
現在の税率6.3%+地方消費税が1.7%で納税額を計算してみましょう。例えば、課税売上が2160万円、課税仕入が1620万円とします。
20,000,000x6.3%(売上にかかる消費税額)-16,200,000÷108x6.3(仕入などにかかる消費税額)=315,000(消費税額)
315,000÷63x17=85,000(地方消費税)
納付税額は消費税と地方消費税を足したものなので400,000円になりますね。※平成31年10月からは税率が変わります。
簡易課税制度
簡易課税制度を受ける旨の届出書を提出する必要があり、1度提出すると2年間は変更することはできません。
計算は実際の支払にかかる消費税を計算するのではなく、下記の計算式で求めます。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
課税売上の税額xみなし仕入率=仕入控除税額(営む事業が1種類の場合)

消費税の納税義務者としての届け出

基準期間の売上が1,000万円を超えたときは、「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」を、特定期間の売上が1,000万円を超えた場合は「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」を、所轄税務署長に速やかに提出しなければなりません。
また反対に基準期間の売上が1,000以下になった場合は「消費税の納税義務者ではなくなった旨の届出書」を所轄税務署長に提出します。基準期間の課税売上高が1,000万円を超えなくても「消費税課税事業者選択届書」を提出すれば、課税事業者になることもできます。

開業前から納税資金を準備しておこう


美容サロンを開業して事業者として納める税金を紹介しましたが、店舗を購入したりすると固定資産税もかかってきますし、所有している車などの税金も納めなくてはなりません。開業資金と同様に納税資金の準備もしておく必要があります。
確定申告時になって慌てることのないように正しく記帳をして毎月整理する習慣をつけましょう。手軽に利用できる市販の会計ソフトもさまざまな種類がありますし、最近ではクラウド上の会計ソフトも利用できます。それでも面倒でやりたくないという人は税理士に依頼するのもよいかも知れません。

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