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美容サロン開業にあたって必要な保健所への手続きとは?準備のポイントを解説

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美容サロンを開業する際の手続きとしてかなり大きな関門である保健所への届け出について、事前に準備することや手続きの流れなどをわかりやすく解説。開業認可までスムーズに漕ぎつけるように揃える書類の準備や書き方、店舗の内装や設備の整備について、検査で指摘されやすい衛生面など様々な面からのポイントをお伝えしていきます。

目次
・開業までの保健所とのやりとりを詳しく解説
・保健所への届け出と認可までの流れ
 ・必要になるもの
 ・開設届の提出にあたって
 ・確認検査を受ける
・構造設備基準を無事にクリアするために
 ・施設構造におけるポイント
 ・衛生設備面でのポイント
 ・必ず準備しておきたい消毒器具
・事前の準備が重要!


開業までの保健所とのやりとりをわかりやすく解説!

「自分のお店を持ちたい…」美容サロンの開業は美容師としてキャリアを積んでいく中で誰しも一度は考えることではないでしょうか。
しかしいざ本格的に開業を決めた時、果たして何から手をつけたら良いのか…?戸惑うことも多いでしょう。美容サロンを開業するにはまず店舗を構える管轄地域の保健所に開設届を提出し、基準に適合しているか施設の構造設備の検査を受けなければなりません。
そこでこちらでは美容サロン開業にあたってまず必要となる保健所への届け出について、そしてそれに伴う施設構造の設備計画や準備することなどについて詳細に解説します。

保健所への届け出と認可までの流れ

前述の通り、美容サロンを新規に開設する際にはまず保健所に開設届を提出して、施設の構造設備などについて検査を受け、認可を得ることが必要となります。
構造設備にはいくつもの基準がありますので、まずは開設場所を選定する時点で、その場所がこれらの基準に合った設備を整えられるかどうかをチェックした上で決めなければなりません。施設内装のデザインを作成する時には一番にその点を注意して考えましょう。
美容サロンの開業経験のある内装施工業者などと相談して進めるのも良いでしょう。内装デザインが決まったら一度管轄の保健所へ出向き、図面を見せて相談してみることをお勧めします。
開設場所と内装が無事決まったら次は「開設届」を保健所に提出します。提出の際には添付する書類がいくつかありますので抜けの無いように揃えましょう。準備する書類の詳細については後述します。開設届の提出時に、以後に行われる「確認検査」の日程を決めます。開設届の提出は検査を希望する日の10日~2週間前までに済ませるようにしてください。
続いて「確認検査」が行われます。開設予定店舗へ直接保健所職員が来訪し、構造基準が届け出と相違ないか確認します。この検査にクリアすれば通常2~3開庁日で認可が下り、開業が可能です。

必要になるもの

開設届提出の際に合わせて必要となる書類は以下になります。
① 美容所開設届
② 施設平面図
③ 施設への案内図(地図)
④ 美容師免許証
⑤ 管理美容師資格認定講習会終了証
⑥ 医師の診断書(結核・伝染性の皮膚疾患について)
⑦ 従業員名簿
⑧ 法人登記事項証明書 ※ 開設者が法人の場合のみ
⑨(開設者が外国籍の場合)外国人登録証明書
上記書類を揃え、申請手数料を添えて申し込みます。手数料の金額は管轄保健所により異なりますので事前に確認が必要です。(例:東京都16,000円、埼玉県17,000円)

開設届の提出にあたって

美容所開設届にはその美容サロンの名称(屋号)、所在地、開設予定年月日を記入し、構造設備などの詳細は別に書類を添付します。開設者の押印が必要になりますので準備しましょう。
別添する施設平面図には、美容作業椅子、洗浄設備や消毒設備、待合所などの主要な設備と施設の内のり寸法(単位 cm)を記載します。施設への案内図は店舗を中心に、道路や目印となる建物などを書き入れます。商業施設内の場合はフロアマップで店舗の位置を示してください。
美容師免許証・美容師資格認定講習会修了証は原本も必ず持参しましょう。

確認検査を受ける

上記書類を揃え保健所へ提出すると「確認検査」の日程が決定します。この検査で基準に適合していることを認定されなければ開業することができません。
その「基準」は多岐にわたるのですが中でも基本的なものは、下記の通りです。
 ・ 作業所と待合所を仕切って配置する
 ・ 作業所の面積に応じた椅子の数を設置する
 ・ 消毒用シンクを設置する
作業所の面積9.9㎡につき設置できる椅子の数は4台となり、以降23.1㎡までは3.3㎡毎に1台、23.1㎡以上からは3.3㎡毎に2台増やすことができます。詳細な構造基準のチェックポイントについては以下で解説していきます。

構造設備基準を無事クリアするために

施設の構造設備基準については多くの項目があり、それらに全て対応できていないと認可は難しくなります。
上記で触れた項目は店舗内装における基本的な内容に過ぎません。内装についての基準は他にも下記のようなものがあります。
・ 天井の高さは床面から2.1m以上であること
・ 床・内壁の材質は不浸透性材料であること
・ 洗髪のための流水式の設備を設けること
・ 流水式の手洗いと洗浄用の設備があること
・ 作業所は明るく、換気が十分に行える構造設備であること
・外部や生活空間と完全に区分し、害獣害虫などの発生・侵入を防止できること
・従業員控室は壁・扉などで作業所と分けられていること
・ 待合所は作業に支障のない位置に設け、かつ高さ0.9m以上の固定された高さのあるもので作業所と明確に区分すること
設備面での基準は下記の通りとなっています。
・ 器具などの消毒設備があること
・ ハサミ・クシなどの器具やタオルなどの布片は、消毒済みのものと使用したものと分けて保管できる設備を整えること
・ 消毒済み器具の保管設備には「消毒済」の標示をすること
・ 蓋付きの汚物箱・毛髪箱を設けること
・ 外傷の手当てに必要な救急薬品および衛生材料を備えておくこと

施設構造におけるポイント

構造設備基準は店舗の内装をデザインする時点で盛り込んでおかなければならない項目ばかりですので、そのことを念頭に置き計画することが重要です。
床や内壁の材質はコンクリートやタイル、ビニールクロスやクッションフロアを選びましょう。シャワーボールシンクの他に器具などの消毒用シンクも必要になります。カラー用のシンクとの併用はできるようです。
作業所の明るさは100ルクス以上、300ルクス以上あることが望ましいです。換気においても室内の炭酸ガス濃度が5㎤/L(0.5%)以下になるよう設備を整えましょう。

衛生設備面でのポイント

美容サロンを営業していくにあたって何よりも大事になるのは衛生管理です。血液を媒体として感染するウイルスへの二次感染を防ぐため、理容師法・美容師法により、皮膚に接する器具は客一人毎に消毒することが義務付けられています。
このため構造設備基準でも、器具などの消毒設備があることは必須です。消毒には消毒薬を使用する方法、紫外線消毒器や蒸気消毒器を使用する方法など消毒したい器具に応じていくつかの方法があります。いずれも正しい方法で行わなければ効果がなく、器具を傷める原因ともなりますので注意が必要です。

必ず準備しておきたい消毒器具

紫外線消毒器などの設備は開業計画時にしっかり準備されることと思いますが、消毒薬を使った消毒方法に用いる器具の準備は抜けてしまいがちです。
・ 蓋付きのバット(漬け込み消毒用)
・ メスシリンダー 500ml/50ml(消毒薬の希釈用)
・ 消毒薬(消毒用エタノール・逆性石けんなど)
・ 密閉ビン、カット綿(拭き取り消毒用)
・ 使用済み器具容器
・ 消毒済み器具容器(消毒済みの器具を補完する棚など。ホコリなどが入らないよう蓋や扉のついたものを用意)
以上の器具の用意があれば、確認検査の際のチェックもより滞りなく進むでしょう。

スムーズな開業のためにも事前にしっかり準備することが重要!


美容サロン開業にあたっての保健所への届け出は、ただ何枚も書類を書いて揃えて提出するだけでは済みません。
店舗となる施設選びから大変重要となってきます。構造設備基準に対応できる内装作りをよく考えて行いましょう。ある程度図面ができたら保健所へ出向き、意見の擦り合わせを行っておくとその後スムーズに進みやすくなります。
開設届を提出して確認審査までは約10日前後、確認検査後認可が下りるまでには3日程はかかるようです。開業希望日がある方は逆算して準備しましょう。認可が下りると確認済書が交付されますので、保健所にて受け取りましたら無事開業です。

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