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保健所での手続きは美容室着工前から!スムーズに開業できるよう早めの準備を

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美容室を開設するためには、土地選びやテナント選び、外装内装工事に必要な設備の手配など、やることがたくさんあります。やりたい美容室の展望によっては、必要な資格も取っておかなければなりません。そのため、準備は早めに取り掛かることが大切です。まずは保健所の手続きについての確認から。確認を後回しにしていると、場合によっては工事がやり直しになる可能性もあるので気を付けましょう。

目次
・美容室の開設で保健所は何を見るのか
・美容室開設時は保健所での手続きが必須
 ・やることがたくさんあるからこそ早めに動き出そう
 ・保健所への事前相談が必要なわけ
 ・管理理美容師の資格取得がまだならタイミングに注意
・保健所への提出書類と美容室の構造設備基準
 ・施設の構造設備の概要とは
 ・間取りなどの建物自体に関する基準
 ・使用器具などの衛生面に関する基準
・清潔な環境の継続が大切

美容室の開設で保健所は何を見るのか


美容室の開設にあたって必要な手続きはいろいろですが、建物や設備関連で特に重要なのが、保健所での手続きです。保健所では主に、お店の間取りは営業するのに十分な広さがあるか、必要な設備がそろっているかを見ます。 設備の不足であればまだ何とかなるかもしれませんが、開業直前になってから内装に問題が発覚すると、対応に時間がかかり、予定していた日に開業できなくなる可能性も。余計なお金や時間がかからないようにするためにも、スムーズに開業するためにも、保健所の手続きについて早めに調べておきましょう。

美容室開設時は保健所での手続きが必須!流れを掴んでおこう

美容室を開設するときは、事前に保健所に対して届け出を出して許可をもらう必要があります。許可が下りるまでに、お店の構造や設備に関して検査が行われますので、それぞれの項目が満たされるような内装や設備を整えることが重要です。 いざ届け出を出すという段階になってから問題が発覚して焦らないように、届け出の内容や、認可までの流れをつかんでおきましょう。
1.まずは事前相談を
開設する美容室の構造や設備等に求められる基準や項目は、法律や条令によって定められています。開設する都道府県や地域によって認可基準や届け出の様式が異なりますので注意しましょう。 店舗の着工前に欠かさず行いたいのは、保健所への事前相談です。施設のデザイン案や平面図ができた時点で、一度それらを保健所に持参し、開設のための基準に適合しているかを確認してもらいます。ここで問題がなければ、工事を始めても大丈夫です。
2.必要書類の提出
営業を開始する一週間前までに開設届などの必要書類を提出し、開設検査と呼ばれる立ち入り検査の手数料を納めます。同時に、開設検査の日程調整をしますので、都合のよい日時を確認しておきましょう。
3.開設検査
保健所の人に、構造や設備が基準を満たしているかを実地で確認してもらいます。
4.確認書類の発行
基準を満たしていることが確認されると認可が下りて、確認書類が発行されます。

やることがたくさんあるからこそ早めに動きだそう

美容室開設のためには保健所の手続きだけでなく、ほかにもやることがたくさんあります。たとえばコンセプトを決めるだけでも、どんな人をターゲット層にして、価格帯はどのようにして、どのような方向性のサービスを提供するか、などと考えることの量が膨大です。 コンセプトを決めたら、事業計画を立てて、開業資金を借り入れる場合はその申請もしなければなりません。物件選びやチラシ作成、機材の調達、内装工事などを順調にこなしていくためには、スケジュール管理をしっかりしておくことが大切です。

美容室の手続きで保健所への事前相談が必要なワケ

美容室の開業前はとても忙しい時期なのに、何度も保健所に足を運ぶのは負担になるかと思いますが、事前相談へは行っておくことをお勧めします。 十分な下調べをしているから大丈夫だと思っていても、地域により基準が違ったり、仕入れた情報が古かったりして、いざ開設検査をしてみたら大幅な改善を求められるということも考えられます。椅子の数を減らしたり、衝立を増やしたりと、簡単なことでクリアできるような内容ならよいですが、工事のやり直しを求められるような内容だと大変です。 そうなる可能性は高くありませんが、少し手間をかけるだけで、後々の大きなリスクを減らすことができるので、工事を入れる前に相談をしましょう。地域によっては、事前指導として事前に相談に行くことを必須としているところもあります。

管理理美容師の資格取得がまだならタイミングに気をつけて!

1人で店舗をやりくりするのなら必要ありませんが、2人以上で働く想定をしているなら、管理美理容師の資格が必要です。2人以上での稼働を想定していて、まだ資格を取っていない人は、早めに取得するようにしましょう。 この資格は、いつでも受講できるわけではなく、申し込みに締め切りがあります。直前になってからとろうとするのでは遅いため、余裕のある時に時間を作って取っておくのがおすすめです。 また、申し込みに「業務従事証明書」が必要ですので、働いているお店、働いていたお店のオーナーに記入してもらうためにかかる期間も考慮してスケジュールを立ててください。

保健所への提出書類と美容室の構造設備基準をおさえよう

保健所の提出書類や構造設備基準は、地域によって差があります。また、開設検査にかかる手数料の金額も一律ではないため、事前確認を怠らないようにしましょう。
提出書類の一例(名古屋市の場合)
・開設届
・構造及び施設の概要
・理容師または美容師について、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書
・管理理容師及び管理美容師を置く場合は、その資格を証明する書類 ・開設者が外国人の場合、住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)
・理容師・美容師免許証の原本(確認後、返却します。) 引用元:名古屋市:理容所・美容所 開設届(暮らしの情報)
※店舗の平面図や、店舗周辺の見取り図は、開設届に記入欄がある場合と、別紙で求められる場合があります。提出書類一覧に平面図・見取り図という形で載っていなくても、何かしらの方法で提出が必要だと考えておくとスムーズに手続きができます。 ※従業員が複数いる場合、上記に加えて従業者名簿や美容室で働く人全員分の健康診断書などを求められる場合があります。
検査手数料の一例 ・16,000円
提出は一週間前までに提出します。余裕を見るなら二週間以内に提出しておくのが安心です。

施設の構造設備の概要とは?

施設の構造設備の概要は、構造設備基準に沿っているか確認するためのもの。書面はシンプルなものが多いですが、内容を理解していないとどう書いていいかわからない部分が出てくるため、事前相談の時に詳しく確認しましょう。 内容は、大まかに二つに分けることができます。一つは、構造設備(内装や間取り)について、もう一つは器具や布片類に関して数や種類が揃っているかについてです。これらに関して一つずつ基準が設けられており、開設検査の際には、提出した書類と照らし合わせながらチェックを受けます。

間取りなどの建物自体に関する基準

主に作業椅子の数に対して、作業所面積が十分あるか、床材が指定の様式を満たすものであるか、待合室がきちんと設けられているかが見られます。また、器具洗い場と手洗い場があるか、それらはトイレのものとは別で設けられているかも確認事項です。そのほかにも細かい項目があります。 例えば、作業椅子2つの場合、9.9平方メートルより広い面積が求められます。それ以上の数の作業椅子を設置する場合は、1つ増えるごとに3.3平方メートルずつ追加で必要です。 また、カラーリングや洗髪などで水を多用することから、床材や床から60cm以内の高さにある腰板などは、水の通らない素材の使用が求められます。

使用器具などの衛生面に関する基準

衛生的に店舗を経営するために最低限必要と思われる器具や物品が用意されているかが見られます。記入する項目は、間取りなどに関するものよりも、地域差が大きいです。 例えば、蒸気消毒器や薬液消毒設備、紫外線消毒設備があるか、換気が十分できる環境かなどは、たいていの場合記入を求められます。 一方で、タオルや消毒液などの保管場所があるか、蓋つきの毛髪箱や汚物箱があるかなど、作業環境をきれいに保つために必要なものは細かく記入を求められる地域もあれば、そうでない地域もあります。タオルやコームの数まで細かく記入を求められるところもあるので、備品の購入リストを作成する前に確認すると効率よく準備ができるでしょう。

美容室が無事開設しても気を抜かないで!清潔な環境の継続が大切


無事に認可が下りて開設しても、気を抜かずに毎日清潔な環境を継続できるように心掛けることが大切です。日々の清掃や消毒、定期的なネズミや昆虫の駆除作業などを行い、きれいな店舗を維持することで、お客さんはもちろん、店舗で働くスタッフも気分よく過ごすことができます。 清潔な環境の維持を怠っていると、美容師法施行条例により立ち入り検査が行われることがあります。この検査で衛生管理の規定に違反していると認められた場合は、業務停止命令が出てしまいますので注意しましょう。

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